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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第五十二条

平成十二年法律第百四号法律

第五十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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