第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者二不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者三第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗