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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第四十九条
平成十二年法律第百四号
法律
第四十九条
第十五条
又は
第二十条
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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