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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十二条 (技術管理者の職務)

平成十二年法律第百四号法律
(技術管理者の職務)

第三十二条

解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該解体工事に従事しない場合は、この限りでない。

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