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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十六条 (主務省令への委任)
平成十二年法律第百四号
法律
(主務省令への委任)
第三十六条
この章に定めるもののほか、解体工事業者登録簿の様式その他解体工事業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
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