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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第二十五条 (変更の届出)

平成十二年法律第百四号法律
(変更の届出)

第二十五条

解体工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号から第八号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。

3第二十二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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