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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第二十二条 (登録の申請)

平成十二年法律第百四号法律
(登録の申請)

第二十二条

解体工事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号及び第二十四条第一項において同じ。)の氏名
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
  5. 第三十一条に規定する者の氏名

2前項の申請書には、解体工事業者の登録を受けようとする者が第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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