条文くん法令検索 AIに質問する

解体工事業に係る登録等に関する省令 第四条 (登録申請書の添付書類)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録申請書の添付書類)

第四条

法第二十二条第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 解体工事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員。第三号において同じ。)が法第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  2. 登録申請者が選任した技術管理者が第七条に定める基準に適合する者であることを証する書面
  3. 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の住所、生年月日等に関する調書
  4. 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
  5. 登録申請者(未成年者である場合に限る。)の法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書

2都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

  1. 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員))
  2. 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員
  3. 登録申請者が選任した技術管理者

3法第二十二条第二項及び第一項第一号の誓約書の様式は、別記様式第二号とする。

4第一項第二号の書面は、実務の経験を証する別記様式第三号による使用者の証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。

5第一項第三号の調書の様式は、別記様式第四号とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「解体工事業に係る登録等に関する省令第四条(登録申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(登録申請書の様式) 解体工事業に係る登録等に関する省令 目次 第五条(登録簿の様式) →