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解体工事業に係る登録等に関する省令 第五条 (登録簿の様式)
平成十三年国土交通省令第九十二号
府省令
(登録簿の様式)
第五条
法第二十三条第一項に規定する解体工事業者登録簿は、
別記様式第五号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
別記様式第五号
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