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特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第二条 (対象建設工事の届出)

平成十四年国土交通省令第十七号府省令
(対象建設工事の届出)

第二条

第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  2. 工事の名称及び場所
  3. 工事の種類
  4. 工事の規模
  5. 請負契約によるか自ら施工するかの別
  6. 対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  7. 対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
    1. 当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
    2. 当該元請業者が置く同法第二十六条に規定する主任技術者又は監理技術者の氏名
  8. 対象建設工事の元請業者が法第二十一条第一項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
    1. 当該登録をした行政庁の名称及び登録番号
    2. 当該元請業者が置く法第三十一条に規定する技術管理者の氏名
  9. 対象建設工事の元請業者から法第十二条第一項の規定による説明を受けた年月日

2第十条第一項の規定による届出は、別記式第一号による届出書を提出して行うものとする。

3前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令別記様式第一号による届出書の記載事項に変更があった場合におけるこの省令による改正後の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第三条第二項の規定による届出書の様式については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(以下「省令」という。)第二条第二項の規定による届出を行った者が省令第三条第二項の規定による届出を行う場合に提出する届出書の様式については、改正後の省令別記様式第二号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

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