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特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第三条 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成十四年国土交通省令第十七号府省令
(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第三条

法第十二条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 建設業を営む者の使用に係る電子計算機と対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら対象建設工事を発注しようとする者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
    2. 建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて対象建設工事を発注しようとする者の閲覧に供し、対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた当該対象建設工事を発注しようとする者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
    3. 建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて対象建設工事を発注しようとする者の閲覧に供する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条第一項第二号第八条第一項第二号及び第十条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 対象建設工事を発注しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。ただし、対象建設工事を発注しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
  3. 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。ただし、対象建設工事を発注しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

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