条文くん法令検索 AIに質問する

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第四条 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)

平成十四年国土交通省令第十七号府省令
(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)

第四条

第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち建設業を営む者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第四条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用する方法) 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 目次 第五条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) →