(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十条
令第四条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの- イ
対象建設工事の請負契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に令第五条の五第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 - ロ
対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
- 二
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、対象建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3前項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗