(報告の徴収に関する事項)
第十一条
令第七条第一項第二号の主務省令で定める事項及び同条第二項第二号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。
令第七条第一項第二号の主務省令で定める事項及び同条第二項第二号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。