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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第七条 (報告の徴収)

平成十二年政令第四百九十五号政令
(報告の徴収)

第七条

都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、対象建設工事の発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。

  1. 当該対象建設工事の元請業者が当該発注者に対して法第十二条第一項の規定により交付した書面に関する事項
  2. その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項

2都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。

  1. 分別解体等の方法に関する事項
  2. その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項

3都道府県知事は、法第四十二条第二項の規定により、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。

  1. 再資源化等の方法に関する事項
  2. 再資源化等をした施設に関する事項
  3. その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項として主務省令で定める事項

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