条文くん法令検索 AIに質問する

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第八条 (報告の徴収に関する事項)

平成十四年国土交通省・環境省令第一号府省令
(報告の徴収に関する事項)

第八条

第七条第三項第三号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第八条(報告の徴収に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 目次