第七条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち対象建設工事の元請業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗