(対象建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容) 第九条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に規定する措置のうち対象建設工事の請負契約の当事者が講じるもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗