(落成検査を受ける場合の措置)
第百四十二条
落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。
2所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。
3落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。
2所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。
3落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。