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クレーン等安全規則 第百四十二条 (落成検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(落成検査を受ける場合の措置)

第百四十二条

落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。

2所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。

3落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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