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クレーン等安全規則 第百六十五条 (変更検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(変更検査を受ける場合の措置)

第百六十五条

第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

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