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クレーン等安全規則 第百四十三条 (エレベーター検査証)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(エレベーター検査証)

第百四十三条

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただし書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第二十八号)を交付するものとする。

2エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

  1. エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  2. エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証

3前項の再交付申請を受けた労働基準監督署長は、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該エレベーターの性能検査の結果等に基づき、有効期間その他必要な事項を記載した上で当該エレベーター検査証を再交付するものとする。

4エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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