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クレーン等安全規則 第百六十一条 (性能検査を受ける場合の措置)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(性能検査を受ける場合の措置)
第百六十一条
第百四十二条
の規定は、
前条
のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用する。
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