(性能検査の申請等) 第百六十条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うエレベーターに係る性能検査を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗