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クレーン等安全規則 第百五十九条 (性能検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(性能検査)

第百五十九条

エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

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