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クレーン等安全規則 第百六十二条 (検査証の有効期間の更新)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の有効期間の更新)

第百六十二条

登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

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