(設置報告書)
第百四十五条
令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。