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クレーン等安全規則 第百四十五条 (設置報告書)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(設置報告書)

第百四十五条

第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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