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クレーン等安全規則 第百三十六条 (検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の裏書)

第百三十六条

所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

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