(使用再開検査)
第百三十四条
使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。
3使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。
3使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。