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クレーン等安全規則 第百三十三条 (休止の報告)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(休止の報告)

第百三十三条

デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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