(検査証の裏書) 第百三十二条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十条第一項ただし書のデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗