条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第十八条 (巻過ぎの防止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(巻過ぎの防止)

第十八条

事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第十八条(巻過ぎの防止)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十七条の二(設計の基準とされた負荷条件) クレーン等安全規則 目次 第十九条 →