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クレーン等安全規則 第二百五条 (過負荷の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(過負荷の制限)

第二百五条

事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

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