(運転の合図) 第二百六条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。2前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六条を開く ↗