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クレーン等安全規則 第二百六条 (運転の合図)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(運転の合図)

第二百六条

事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。

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