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クレーン等安全規則 第二百七条 (搭乗の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(搭乗の制限)

第二百七条

事業者は、簡易リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

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