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クレーン等安全規則 第二百八条 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(定期自主検査)

第二百八条

事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。

4前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

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