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クレーン等安全規則 第二百九条

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令

第二百九条

事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  2. ワイヤロープの損傷の有無
  3. ガイドレールの状態

2事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

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