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クレーン等安全規則 第二百十条 (作業開始前の点検)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(作業開始前の点検)

第二百十条

事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。

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