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クレーン等安全規則 第二百十一条 (自主検査の記録)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(自主検査の記録)
第二百十一条
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
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