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クレーン等安全規則 第二百十一条 (自主検査の記録)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(自主検査の記録)

第二百十一条

事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

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