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クレーン等安全規則 第二百四条 (安全装置の調整)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(安全装置の調整)

第二百四条

事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

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