(荷重試験) 第二百三条 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。2前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗