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クレーン等安全規則 第二百三条 (荷重試験)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(荷重試験)

第二百三条

事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。

2前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

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