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クレーン等安全規則 第二百二条 (設置報告書)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(設置報告書)

第二百二条

簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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