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クレーン等安全規則 第二百一条 (検査証の返還)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の返還)

第二百一条

建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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