(検査証の返還) 第二百一条 建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗