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クレーン等安全規則 第二百条 (検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の裏書)

第二百条

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した建設用リフト又は第百九十八条第一項のただし書の建設用リフトについて、当該建設用リフト検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

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