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クレーン等安全規則 第百五十六条 (暴風後等の点検)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(暴風後等の点検)

第百五十六条

事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

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