条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第百五十五条

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令

第百五十五条

事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  2. ワイヤロープの損傷の有無
  3. ガイドレールの状態
  4. 屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無

2事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第百五十五条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百五十四条(定期自主検査) クレーン等安全規則 目次 第百五十六条(暴風後等の点検) →