第百五十五条
事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
- 二ワイヤロープの損傷の有無
- 三ガイドレールの状態
- 四屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無
2事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。