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クレーン等安全規則 第百五十四条 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(定期自主検査)

第百五十四条

事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

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