(作業開始前の点検) 第三十六条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。一巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能二ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態三ワイヤロープが通つている箇所の状態 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗