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クレーン等安全規則 第三十五条

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令

第三十五条

事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
  2. ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
  3. フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
  4. 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
  5. ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態

2事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

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