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クレーン等安全規則 第三十七条 (暴風後等の点検)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(暴風後等の点検)

第三十七条

事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

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