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クレーン等安全規則 第六十三条 (検査証の備付け)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の備付け)

第六十三条

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。

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